学習院バスケットボール部OB・OG会「高等科部会」規約

学習院バスケットボール部OB・OG会「高等科部会」規約

第1条(名称)

本部会は学習院バスケットボール部OB・OG会高等科部会と称する。

第2条(目的)

本部会は学習院高等科・中等科バスケットボール部の現役活動の支援と会員相互間の親睦を図ることを目的とする。

第3条(活動)

本部会は前条の目的を達成するために、次の活動を行うものとする。

1.現役活動の支援
2.現役活動をサポートするスタッフへの支援
3.会員相互間の親睦会などの開催
4.その他本会の目的達成への寄与

第4条(会員)

1)本部会の会員は学習院高等科バスケットボール部に在籍(中途退部者含)し卒業した者、及びこれに準ずる者で事務局において認めた者とする。
2)学習院高等科・中等科バスケットボール部顧問及び歴代の部長・顧問は特別会員とする。

第5条(会費)

本部会の収入は総会で定める年会費及び寄付による。
特別の事業を行う時は、その都度特別会計にする。

第6条(会計)

本部会の会計年度は4月1日~翌年3月31日とし、年1回定期総会前に会計監査を受け、総会にて承認を得る。

第7条(総会)

本部会の定期総会は年1回開催し、会計及び活動状況の報告をし、重要事項の協議決定を行う。
部会長は必要と認めた場合は臨時総会を開催することができる。

第8条(役員)

本部会の役員として部会長・事務局長及び委員若干名・監事を置く。
顧問は若干名置くことができる。
役員の任期は2年とし、重任を妨げない。

第9条(役員選任)

部会長は会員の中より推薦し、総会において承認を得る。事務局長・委員及び監事は会員の中より推薦し、部会長が委嘱する。
事務局長は委員の互選による。

第10条(部会長)

部会長は定期総会または臨時総会を招集し、その議長を務めるほか本部会を代表してその任にあたり、本部会の運営にあたる委員会に対して随時報告求め指示を行えるものとする。
部会長に事故あるときは事務局長がこれを代行する。

第11条(事務局)

事務局は事務局長及び委員をもって構成し、本部会の運営に関する諸事項を決定、実施する。
事務局長は本部会の運営事項を部会長に報告し、協議・決定が必要な重要事

(附則)
第1条 本部会の会員本人が死亡した場合は、弔電をもって弔意を表す。(会費納入者に限る)
第2条 本規約は平成23年 5月 1日より施行する。